法律・制度
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2022.10育児・介護休業法の改正をわかりやすく解説!長期育休を遠ざけるか

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育児に奮闘中の「うひろ」です。

2022年〜2023年に育児・介護休業法の改正が施行され、「産後パパ育休」などの新たな制度を利用できるようになります。

「パパ育休」と聞くと大きな制度改正を想像しますが、なかなか利用が難しい制度です。

2022年10月施行のパパ育休等で、男性育休が一気に普及することはないと思います。その理由等について解説していきます。

「うひろ」のプロフィール
  • 2022年7月から1年間の男性育休を取得中
  • 1989年生まれ、30代埼玉県在住
  • 2022年5月誕生の息子と、妻と3人暮らし
  • 育児に家事に奮闘中!
  • 男性育休の取得を応援する「1年男性育休記」管理人

2022年10月育児・介護休業法施行の概要

育児・介護休業法の改正については、厚生労働省のパンフレットが詳しいです。

厚生労働省・育児介護休業法の改正

2022年10月育児・介護休業法施行の概要

具体的には、「産後パパ育休の創設」と「育児休業の分割取得」です。

産後パパ育休の創設

子の出生後8週間以内に、4週間まで、分割や就業をしながら育児休業を取得できるようになります。

ポイントは、男性のみに特化した育休の制度が作られたことでしょう。「パパ育休」というネーミングもあり、注目を浴びています。

また、就業規則に定めることで、休業を取得しながらの就業も可能になりました。

なかなか、長期休業がとりにくい男性のために、柔軟な育児休業取得を推進する制度になっています。

育児休業の分割取得

男女問わず、育児休業を分割して取得することができるようになりました。

一人の子供に対して、1回しか取得できなかった育児休業が、2回に分けて取得できるようになりました。

短期間で育休から復帰して働いてみたけれど、祖父母で対応できなくなったため、追加で3ヶ月育児休業を取得したいという場合などに、2回めの育児休業を取得できます。

2022年10月施行の対象者は少ない?

「パパ育休」と「分割育休」が2022年10月育児・介護休業法施行のメイントピックになりますが、僕は実際に利用できる対象者は少ないと考えています。

パパ育休なら年休で済む人も多い

妻の産後に、男性が取得できる「パパ育休」は、「通常の育休と分けて取得できること」「労使協定によって期間中の就業もできること」がウリになっています。

男性が産後の2週間と、仕事の繁忙期が終わった後の生後3ヶ月を過ぎたタイミングでの育休取得などということが想定されています。

出生後に育休を取得できる制度ですが、男性では「年休」で済ませる人も多いと考えています。

2週間の休業であれば、平日10日間の休みなので、年休や会社の付添休暇等で対応できる人も多いでしょう。

有給で休めるのであれば、育休でなく、年休を使うことが多いでしょう。

また、育休中に条件次第で就業も可能となっていますが、「育児」に専念できず、就業時間外の労働時間も増えそうで、育休取得者にとってはよい制度ではないと思います。

分割取得の会社にとってのメリットはない?

男女問わず、育休の分割取得が可能になります。

多様な職場復帰、育児との向き合い方ができるので、利用できる方もいると思いますが、数は多くはないと思います。

もともと育児休業は期間延長・期間短縮が可能なので、「分割」を利用する方はあまりいないと考えています。

また、会社にとってもメリットが小さいと思います。

短縮・延長であれば、引き続き代替職員を雇用し続ければいいですが、分割で復帰を挟むと代替職員の雇用も調整が必要です。

やむを得ない事情があった際には、分割取得も選択肢に入りますが、「こんな人は利用すべき!」というイメージが沸かないですね。

1歳以降に柔軟な育休取得、再取得をする人はいる?

「1歳以降の育休延長・再取得に育休開始日を柔軟に設定できること」も2022年10月の変更の1つです。

子が1歳以降の育休延長は、1歳1歳半のタイミングで保育園に入園できないなどの理由が必要です。

また、子が1歳を過ぎた後の再取得は認められていませんでした。

それぞれ、育休の延長は1歳以降でも柔軟に取得できるようになり、一度復帰した後の再取得も可能になりました。

1歳が過ぎた後に、延長・再取得を行いたい人には便利な制度になります。

一方で、育児休業給付金の支給は「原則、生後1歳に達するまで」になりますので、利用する方は大きくは増えないと思われます。

仕事と育児に追われ、精神的にきつくなってしまった場合などは、育児休業の再取得で体調を整えるという選択肢もあります。

(病気で体調を崩してしまったのであれば、育児休業より、傷病手当金をもらって病気休職とするのが適切かと思いますが・・)

まとめ:メリットは少ないが、男性育休の追い風に

2022年10月施行の育児・介護休業法の施行について、わかりやすく解説してきました。

柔軟に育休が取得できるようになりますが、会社のことを考えると取得するのが「気まずい」制度になっているように思います。

実際に、取得できる人は少ないのではないかと考えています。

一方で、育休に関する制度が変わることで、「男性育休」のニュースとして取り上げられる機会が増え、育休取得の追い風となるでしょう。

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ABOUT ME
うひろ
うひろ
1年男性育休中
1989年生まれの32歳で埼玉県在住です。
妻と0歳の子供と3人、2LDKの賃貸で生活しています。
2022年から、第一子誕生に伴う1年間の男性育児休業中。
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