育児休業給付金をわかりやすく解説(育休中の経済支援)
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育児休業給付金を申請中の「うひろ」です。
育休中に、育児休業給付金という給付金があることはご存知の方も多いでしょう。
ただ、「実際にいくらもらえるのか」「給付金だけで生活できるのか」
不安に感じている方は多いでしょう。
本記事では、育児休業給付金の対象者や支給金額等について、わかりやすく解説します。
仕事をしている時の給与に比べるともらえる額が当然減るので、不安に思いますが、「休んでいるのに結構もらえる」というのが僕の印象です。
本記事は厚生労働省の育児休業給付金のQ&Aのサイトを参考に作成しています。
育児休業給付金の対象者
わかりやすくいえば、「育休取得前に、1年間働いていたこと」が育児休業給付金の支給要件になります。
正確にいうと、「12ヶ月間、雇用保険の被保険者期間があるもの」ということになります。
雇用保険の加入要件はここでは省きますが、週20時間以上の勤務時間が基本的な加入要件です。
育児休業給付の受給資格は、育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月(※)以上必要となります。
なお、育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月(※)ない場合であっても、当該期間中に第1子の育児休業や本人の疾病等がある場合は、受給要件が緩和され、受給要件を満たす場合があります。
育児休業給付金は、男女に関係なく受給が可能です。
育児のために、給与がなくなった人へ雇用保険から、支払われるのが育児休業給付金です。
育児休業給付金の支給金額
育児休業給付金の支給金額は、半年間は「給与額面の67%」、半年後1年に至るまでは「給与額面の50%」です。
厚生労働省などでは下記のように説明されています。
- 「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」(開始後6ヶ月まで)
- 「休業開始時賃金日額×支給日数×50%」(開始後6ヶ月以後)
公式は上記のとおりですが、非常にわかりづらいです。
「休業開始時賃金日額」は、給与額面をその月の日数で割ったものになります。
月収30万円(通勤手当や残業手当含む)の人は30万円を30日で割って、賃金日額は1万円になります。1ヶ月(30日)取得した場合は10,000円×30日×67%で、約201,000円が支給されることとなります。
休業開始時賃金日額は、過去6ヶ月の平均とする等、細かいルールは厚生労働省のホームページを参考にしていただければと思います。
育児休業給付金 実際の給付例
わかりやすく、実例を用いて説明します。
2022年1月〜2022年12月まで雇用保険の加入期間がある労働者が2023年1月から1年間の育児休業を取得すると想定します。
給与額面(社会保険料や所得税が引かれる前の金額)が28万円、2023年10月〜12月は残業時間が増えて給与額面32万円となったとしましょう。
育児休業給付金の「休業開始時賃金」は、育休開始前6ヶ月の給与で算定されます。
「7月:28万+8月:28万+9月:28万+10月:32万+11月:32万+12月:32万」で合計すると、180万円。6ヶ月で割ると毎月30万円。30日で割ると、日額が1万円となります。
- 「1万円×180日×67%」=合計1,206,000円(開始後6ヶ月まで)
- 「1万円×180日×50%」=合計900,000円(開始後6ヶ月以後)
この給付金が2ヶ月毎に支給されますので、開始後6ヶ月までは2ヶ月毎に402,000円が振り込まれます。
開始後6ヶ月以後は2ヶ月毎に300,000円が振り込まれます。
今まで給与として、毎月約30万円もらっていたものが、2ヶ月で30万円になると、半額なのでさすがに不安になりますね。。
しかし、下記のポイントを読んで頂くとそこまで問題ではないことがわかります。
育児休業給付金のポイント
育児休業給付金の給付額について説明してきましたが、半年後には2ヶ月に1回、今までの給料分程度がもらえるということで、不安な方も多いと思います。
その他、給付金の支給に関する重要なことを説明していきます。
最初の給付は、育休開始の3ヶ月後が目安
まず気にしないといけないのが、最初の給付金の支給が育休開始後、おおよそ3ヶ月後になるということです。
会社からの給料も、給付金もない3ヶ月間がありますので、緊急の支出に備えて6ヶ月分の生活費の貯蓄をしておく必要があります。
育休開始後、給付金の支給開始まで3ヶ月かかるのは手続き上の問題です。
「育児休業状況の書類を勤務先で準備」→「ハローワークで内容を確認」→「支給」
育児休業給付金の申請は、2ヶ月に1回です。
12月31日まで勤務し、1月1日から2月28日まで休業した場合、3月に入ってから勤務先での「休業の証明書類」が完成します。事前に申請していても、途中で休業期間が短くなっている可能性もありますから、期日が終わってからの申請となります。
3月に入って、勤務先から書類がハローワークに送られ、ハローワークでの確認も1〜2週間程度はかかっているようです。
そうなると給付金の支給は早くて3月中、遅いと3ヶ月後の4月になっている可能性もあります。
社会保険料の免除
育児休業給付金関係で知っておきたいこととして、社会保険料の免除があります。
毎月給与から引かれている社会保険料ですが、育児休業中は支払いが免除されます。
社会保険料を支払うことで、「病院での自己負担を減らすこと」「将来もらえる年金の額を増やすこと」ができています。
社会保険料が免除になっている期間も、この恩恵を継続して受け続けることができます。
年金額の算定については、勤続時の平均年収が300万円だった人と500万円だった人では受け取れる金額が違います。
年収500万円の人のほうが、多くの社会保険料を支払っているので、多くの年金を受給できるという仕組みです。
年収500万円の人が育休を取得した場合、休業前と同様の社会保険料を支払っているのと同等相当の年金が受給できることになります。
育児のために、休業している場合は制度として社会保険料の負担を免除しているんですね。もらえる年金の基準額が変わらないというのはありがたいですね。
所得税はかからない
社会保険料と同じく、毎月の給与から引かれている所得税ですが、育児休業中はかかりません。
給与所得に応じてかかっているのが所得税なので、給与所得が生じない期間には所得税はかかりません。
また、年の途中まで所得税を納めていた場合も、確定申告によって払いすぎた所得税が戻ってくる可能性もあります。
社会保険料と所得税で給与月額の10〜15%を占めていることも多いですから、これらの負担がなくなるのは大きいです。
住民税の支払いはあり
社会保険料・所得税の支払はなくなりますが、住民税の支払いは生じます。住民税は前年の所得に応じて支払いが生じる税金だからです。
給与の67%の給付金で、勤務していたときと同額の住民税を支払わなければなりません。
給与額面の5%〜10%の住民税を支払っているというケースが多いでしょう。
しかし、住民税については翌年負担がすくなる可能性が高いです。
住民税は前年の所得に応じて、今年の納税額が決まります。今年、育休で所得が減少した場合、来年の住民税負担は大きく減ります。
先に支払うことで、負担が大きく感じますが、長期視点で考えれば、住民税の支払額がすくなくなります。
社会保険料・所得税・住民税の支払いで給与から20%程度控除されている人が多いと思います。
育休中は67%の給付金ですから、月収30万円の人で手取り約20万円
通常通り働いた人で20%ほどの税・社会保険料控除で、手取り約24万円
休業と勤務で、手取り4万円ほどの差であれば、育休の取得も悪くないのではないでしょうか。
半年を越える育休の場合は、更に給付金額が減るので、家計との相談が必要ですね。
まとめ:給付は遅いが有り難い
ここまで、育児休業給付金の概要について説明してきました。
育児休業の一番のデメリットは給料がなくなることですが、給付金によって1ヶ月の手取り額にして4万円程度の差にしかならないというケースもあります。
(詳細は、月収や家計の状況によって異なるので、各自でのシミュレーションを推奨します。)
育児休業取得の2ヶ月毎の給付になるので、最初の振り込みまでは時間がかかりますが、計画的に貯蓄しておくことで、問題ではなくなります。
雇用保険の掛け金は毎月の給与から天引されており、雇用保険加入者が申請できる育児休業給付金は非常にありがたい制度です。
ぜひ、家計のシミュレーションを育休取得の計画をたててはいかがでしょうか。