男性育休中に副業しても大丈夫?給付金と副業収入のルール
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1年間の育休中の「うひろ」です。
育休取得中に、副業をしているという話をよく聞きます。
僕がよく聞くのは、育休中にココナラなどで月3万円くらいの収入を得るためにデータ入力やイラストの作成をしているというものです。
副業禁止の会社も多い中で、育休中の副業は認められているのでしょうか。
ポイントをまとめると以下の通りになります。
- 副業が認められているかは会社の就業規則による
- 1月に10日以上の勤務がある場合は給付金は受け取れない
- 休業中に元の給与の8割以上の収入がある場合、給付金は受け取れない
「バレなければ大丈夫」などの意見もありますが、まずは基本的なルールを抑えておきましょう。
業務委託や不動産収入などはいくらあっても、給付金を受け取れなくなることはありません。
- 2022年7月から1年間の男性育休を取得中
- 1989年生まれ、30代埼玉県在住
- 2022年5月誕生の息子と、妻と3人暮らし
- 育児に家事に奮闘中!
- 男性育休の取得を応援する「1年男性育休記」管理人
副業が認められるかは就業規則次第
多くの企業で副業が解禁されるなど、2020年以降「副業」がブームになっています。
育児休業中での特別なルールはなく、会社の就業規則に則ります。
「休業中は就業規則を遵守しなくてよい」など、特別な規則がない限りは、就業規則に準じて判断することになります。
オススメはしませんが、就業規則を違反して、副業をしている人もいますので、育休中に就業規則違反で副業を行うということも、可能です。
法律違反ではないの、法的に裁かれることはありませんが、就業規則違反として懲戒処分を受ける可能性はあります。
なお、公務員は「国家公務員法」「地方公務員法」に基づき、副業が禁止されているため、法的に裁かれることもあります。
就業規則で、副業が認められている場合は育児の合間に副業を行うのもいいでしょう。
ただし、育児休業給付金との兼ね合いは必ず確認しなければなりません。
育児休業給付金の受給要件
育児休業を取得している多くの人が、「育児休業給付金」を取得していることと思います。
雇用保険などの加入要件を満たせば、開始後6ヶ月は給与の67%、6ヶ月以後は給与の50%が支給されます。
あまり知られていませんが、雇用保険の加入期間以外に、給付金の支給要件があります。
1ヶ月に10日以上の勤務がある場合は受給できない
育児休業給付金の受給要件に、休業中の「勤務日数」があります。
1月あたりの勤務日数が10日(80時間)を超える場合は、給付金を受給できない旨、規定されています。
正式には「公共職業安定所長が就業していると認める日数が10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であること」となっています。
この要件は、休業中の本業の会社の勤務だけでなく、副業での勤務も含まれます。
育休中に、本業の会社の手伝いで勤務を行うという場合はもちろん、副業で行う場合も10日を超えないように注意しましょう。
ここでの「10日以上の勤務」は雇用契約を伴う「就業」のみを対象とします。
会社に勤めて、時給〇〇円、月給〇〇円という形で給料を得るのが「就業」です。一方、株式による所得、不動産所得、ココナラでの業務などは「就業」にはあたりません。
本業・アルバイトでは10日以上の勤務に該当、それ以外は該当しないと考えれば問題ありません。
本業・バイトは勤務時間を根拠に給与を得ていますが、それ以外の収入は勤務時間ではなく、成果等を元にして支払いが行われているため、就業にはあたらないということになります。
ですので、実態としては副業でブログを何時間やろうが、ココナラで業務委託を何件受けようが、育児休業給付金受け取りの対象外となることはありません。
休業前の8割を越える収入がある場合は受給できない
勤務時間が月に10日を越えない場合でも、休業中の会社から元の8割以上の収入を得ている場合は、受給の対象から外れます。
10日以内の勤務で、8割以上の収入を得るケースは滅多に無いと思います。ほとんど該当する人はいないでしょう。
なお、副業収入はこの要件には該当しません。
月10日以内の勤務であれば、本業以上の収入を得ても、育児休業給付金を受給する権利はなくなりません。
不動産の家賃収入で給料と同額程度以上の収入がある人なども対象にならないので、安心してください。
不動産収入があるからといって、育児休業給付金が受けられないとなったら納得いかないですよね。
まとめ:育児休業と副業に関するルールの理解は必須
「本業の収入だけに頼るのは危険」という考えには理解できます。
一方で、むやみに副業を行うのは推奨できません。
法律・規則に則って、制度が維持されているため、制度を理解した上で、自分がどう行動するのかを決めないと、いざという時に「知らなかった」では済まされないような状態になりかねません。
- 勤め先の就業規則を読む
- 育児休業給付金の受給要件を知る
今回、解説したことを知っておかないと、突然給付金の受給がなくなるということも考えられますので、しっかりルールを勉強した上で、副業などを行うようにしましょう。